厚生労働省のガイドライン遵守状況
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BABY-Jでは、「子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン」に従って、保育者を登録する際は下記の事項を遵守しています。
1. 保育者のマッチングサイトへの登録
(1)保育者として登録するには、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164号)第59条の2に基づき、都道府県知事、指定都市市長、中核市市長及び児童相談所設置市市長(以下「都道府県知事等」という。)への届出が必要です。BABY-Jは、登録を受け付ける際に、都道府県知事等への届出を証明する書類の提出を求めています。
(2)必要書類の提出
登録時に以下の書類の提出を求めています。
①保育士又は看護師(准看護師・助産師・保健師を含む)(以下「有資格者」という。)については、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類
②都道府県知事等が行う研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した者については、それを証明する書類
③身分証明書
④事業停止命令・閉鎖命令を受けたことがない旨の証明書(誓約書)
⑤損害賠償保険証書(3) 定期的な確認
BABY-Jは保育者の研修受講状況などを一定期間ごとに確認し、サイトのご利用者に対してホームページ上で周知しています。また、登録前の面談や定期的な状況報告の聴取を行い、保育者の適性を確認しています。 -
2. 複数登録の禁止
1人の保育者が複数の登録をすることを禁止しています。同一人物の重複登録を防ぐため、本人確認を行っています。
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3. 研修の受講
有資格者以外の保育者には、認可外保育施設指導監督基準に定められた研修を修了するよう求めています。
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4. 相談窓口の設置
保育者や保護者からの相談を受け付ける相談窓口を設けています。ご不満な点やご不明点が生じた場合には、相談に応じて適切に対応いたします。
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5. トラブル解決のための措置
トラブルが発生した場合は、保育者と保護者双方の意見を聞き、解決に努めます。解決が困難な場合には、トラブル解決のための措置として、事案に応じ都道府県等の認可外保育施設担当課、消費生活センター等への相談を案内し、内容によっては、都道府県等や市町村に情報共有いたします。事故への備えとして、保育者に対し賠償責任保険への加入を促しており、また、BABY-Jも賠償責任保険に加入しています。
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6.マッチングサイトの利用規約
BABY-Jは利用規約に下記の事項についての規定を含んでいます。
①事前の面接
②身分証明書及び都道府県知事等への届出を証明するものの提示
③事前の保育場所の見学等
④保育士証等の提示
⑤研修の受講状況の提示
⑥事業停止命令等を受けたことがないこと等を申告する書類の提示
⑦保険への加入
⑧預かっている間の乳幼児の様子の報告
⑨緊急事態への対応
⑩乳幼児の引き渡し時の報告 -
7.届出制度、利用規約、ベビーシッターなどを利用するときの留意点及びガイドライン適合情報の周知
本サイトにて周知しております。現在の遵守状況の適合調査結果については随時公表いたします。
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8.個人情報の管理
プライバシーポリシーに基づき適切に管理いたします。
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9. 保育者評価の管理
(1)サイト上に保護者から保育者への評価を掲載する際に、評価内容が実際に合っているか確認しています。事実と異なるレビューを確認した場合には、速やかに削除するなど対策を講じています。
(2)保育者の不適切な行為等が判明した場合、個人情報を十分に配慮したうえで、保護者に情報を提供いたします。
(3)過去に発生した保育者への苦情やトラブル情報については、個人情報を十分に配慮したうえで、保護者に情報を提供いたします。これにより、注意喚起や再発防止につなげます。 -
10. 保育士に関する都道府県への報告
登録されているシッターのうち、保育士資格を有す保育者について、当該保育士が逮捕されるなど、児童福祉法第18条の5に規定する欠格事由に該当するおそれが生じた場合は、都道府県に対して、当該保育士の氏名、住所、生年月日及び保育士登録番号その他の必要な情報を報告いたします。